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「月次決算10日締め」を実現する建設業のスピード経営術

2025年11月9日
「月次決算10日締め」を実現する建設業のスピード経営術|建設業専門コンサルが解説
月次決算10日締め:建設業のスピード経営術

「月次決算10日締め」を実現する建設業のスピード経営術

“数字が早い会社”は強い。粗利率↑資金繰り安定銀行格付けに効く。本稿では、建設業に特有の 出来高・原価・未成工事 を10日で締め切る手順を、役割分担とテンプレートまでセットで解説します。

1. 10日締めがもたらすKPIインパクト

銀行格付け×資金繰り

  • 売上・粗利の当月10日可視化で資金繰り予定精度が上がる
  • 月次推移の安定化 → 信用力と交渉力(与信枠・条件)向上

現場の意思決定スピード

  • 原価の異常値(外注・材工)を翌月冒頭で捕捉→早期手当て
  • 未成・出来高のズレを定点観測→赤字案件の初動が速い

2. 「10日締め」カレンダー(標準フロー)

日付主担当タスクアウトプット
1〜3日現場出来高の確定/写真・出来高報告アップ出来高報告書、出来形写真
1〜5日工務発注・受領・検収を締め、未検収は見積計上発注明細、検収一覧、見積根拠
1〜6日経理仕訳取り込み・未払/未成の計上草案月次試算(1次)
7〜8日管理会計工事別粗利集計・異常値レビュー工事別P/L、差異分析
9日経営月次ミーティング(30/50万円プラン相当)意思決定メモ、改善アクション
10日経理月次確定・銀行提出用レポート出力確定試算、銀行向けサマリー

ポイント:検収漏れは見積計上で前倒し。翌月差額はリバース仕訳で調整します。

3. 役割分担:現場・工務・経理の三位一体

現場(出来高・実行予算)

  • 出来高の根拠(写真・出来形・数量表)を毎月1〜3日に提出
  • 実行予算の更新:残工事原価の見積を毎月見直し

工務(発注・検収・外注)

  • 締日を毎月末日に固定、未検収=見積計上の運用ルール
  • 証憑はクラウド保管。発注番号で紐付け(例:PJ-YYYYMM-連番

経理(仕訳・未成工事・管理会計)

  • 工事台帳と会計をPJコードで1:1連動
  • 未成工事支出金/出来高基準の処理を月次ポリシーで標準化

4. 原価確定の前倒し:見積計上と証憑ルール

  • 見積計上の三条件:①契約or発注済、②役務提供が進行、③金額根拠が合理的
  • 根拠の優先順位:見積書 > 契約単価 × 実績数量 > 過去実績の比例配賦
  • 差額調整は翌月リバース。見積仕訳に出所メモ(URL/ファイルID)を必ず付記

5. 未成工事・未払の“締め連動”ルール

項目締め基準計上タイミング注意点
未成工事支出金出来高より未完成部分毎月10日確定出来高基準の一貫性
未払金(外注・材工)検収日ベース1〜5日に締め、未検収は見積検収証憑の保全
前受金請求・入金日実入金で反映工事別に債務残高管理
出来高売上出来高報告確定1〜3日に集約写真・出来形の突合

6. 月次ダッシュボード(管理会計)

必須KPI

  • 工事別粗利率(今月/累計/残工事見込)
  • 受注残(月数換算)・出来高進捗率
  • 外注依存度・労務歩掛り・材料価格差
  • 営業KPI(新規元請紹介数・見積Hit率)

アウトプット(10日確定)

  • 銀行向け1枚サマリー(売上・粗利・受注残)
  • 赤信号案件リスト(閾値:粗利率△3pt、進捗遅延△10%)
  • キャッシュギャップ早見表(入出金ズレ)

無料30分相談(10日締め導入) テンプレ配布依頼

7. 10日締めチェックリスト(現場配布用)

  • [ ] 1〜3日:出来高報告(数量・写真・出来形)をアップ
  • [ ] 1〜5日:検収完了/未検収は見積計上根拠を添付
  • [ ] 6日:工事台帳↔会計の突合(PJコード)
  • [ ] 7〜8日:差異分析・赤信号案件の対処案
  • [ ] 9日:月次ミーティングで意思決定→担当・期限を記録
  • [ ] 10日:確定・銀行向けサマリーを生成・共有
社内規程に「見積計上」「証憑ID付記」「翌月リバース」を明文化すると運用が定着します。

8. FAQ/つまずきポイント

Q. 未検収が多くて毎月見積ばかりになる…
A. 原価3万以上は検収期限を月末+3日とし、工務の評価にKPI連動(未検収率)を入れて是正します。
Q. 出来高の判断が現場でブレる
A. 出来形写真と数量表のフォーマットを統一。差異±10%で第二承認(工務)が必須。
Q. 10日で締めると精度が落ちない?
A. 見積計上→翌月リバースで精度は回復。意思決定速度のメリットが上回ります。

監修:エスエスコンサルティング株式会社|建設業の粗利率・資金繰り・銀行格付け改善を伴走支援

※本記事は一般的な解説であり、会計処理は顧問税理士・会計士の指導に従ってください。

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